よく年金の支給に関するやり取りの中で、繰下げ受給という言葉が出てきます。繰下げ受給とはどういうことをいうのでしょうか?詳しく解説していきます。
年金は基本的に65歳から受給することになっていますが、それを65歳で受け取らず、66歳以後に後ろ倒しして受給することを繰下げ受給といいます。75歳まで繰下げ可能です。
基本的には1か月単位で繰下げができますが、最初は1年後からの繰下げとなります。ですので、最低の繰下げ期間は1年となり66歳からです。
繰下げのメリットは繰下げた期間によって年金額が増額されること。その増額率は一生変わりません。あと年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金とがありますが、別々に繰下げすることができます。
それから特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。注意が必要です。特別支給の老齢厚生年金の受給年齢になりましたら、なるべく早く請求するようにしてください。
目次
繰下げ加算額の増額率
繰下げ受給をした場合は増額されるといいましたが、その増額率は1ヵ月につき0.7%です。計算式は、振替加算を除いた老齢基礎年金と、加給年金を除いた老齢厚生年金に0.7%の増額率をかけて計算します。
増額率=0.7%×繰下げた月数
注意しなければならないのが下記のケースです。在職老齢年金制度によって支給停止される金額に関しては、増額の対象外です。
- 65歳以後に厚生年金保険に加入していた場合
- 70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた場合
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